作 業 場 | 適用規則 | 定期測定の頻度 | 測定基準 |
@土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場で、厚生労働省令で定めるもの | 粉じん則第26条 | 6ヶ月 | 第2条 |
A暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場で、厚生労働省令で定めるもの<参:則587条> | 案衛則第607条 | 0.5ヶ月 | 第3条 |
B著しい騒音を発する屋内作業場で、厚生労働省令で定めるもの<参:則588条> | 案衛則第590条、591条 | 6ヶ月 | 第4条 |
C坑内の作業場で、厚生労働省令で定めるもの<参:則589条> | 案衛則第592条、603条、第612条 | CO2 1ヶ月 その他 0.5ヶ月 | 第5条 |
D中央管理方式の空気調和設備(空気を浄化し、その温度、湿度及び流量を調節して供給することができる設備をいう。)を設けている建築物の室で、事務所の用に供されるもの | 事務所則第7条 | 2ヶ月 | 第6条 |
E別表第2に掲げる放射線業務を行う作業場で、厚生労働省令で定めるもの | 電離則第54条、55条 | 1ヶ月 | 第7、8、9条 |
F別表第3第1号若しくは第2号に掲げる特定化学物質等を製造し、若しくは取り扱う屋内作業場又はコークス炉上において若しくはコークス炉に接してコークス製造の作業を行う場合の当該作業場 | 特化則第36条 | 6ヶ月 | 第10条 |
G別表第4第1号から第8号まで、第10号又は第16号に掲げる鉛業務(遠隔操作によつて行う隔離室におけるものを除く。)を行う屋内作業場 | 鉛則第52条 | 1ヶ年 | 第11条 |
H別表第6に掲げる酸素欠乏危険場所において作業を行う場合の当該作業場 | 酸欠則第3条 | 作業開始前 | 第12条 |
I別表第6の2に掲げる有機溶剤を製造し、又は取り扱う業務で厚生労働省令で定めるものを行う屋内作業場 | 有機則第28条 | 6ヶ月 | 第13条 |